◆◆中小企業経営力強化資金制度について ご案内◆◆
本制度は、中小企業・小規模事業者が創業や経営多角化・事業転換等による
新たな事業活動へ挑戦する際に、認定支援機関による
事業計画策定支援・実行支援等を受けた場合、低利で貸付を行う制度のご案内です。
○○○ 中小企業経営力強化資金 ○○○
■対象者:
経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により
市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする者で、
認定支援機関の指導及び助言を受けている者
■対象資金:設備資金及び運転資金
■貸付限度:(中小企業事業)7.2億円(運転資金2.5億円)
(国民生活事業)7,200万円(運転資金4,800万円)
■貸付利率:基準利率−0.4%
※貸付金額のうち1,500万円までは、無担保・無保証人であっても、
上乗せ金利なしで貸付が受けられます。(国民生活事業)
■貸付期間:15年以内(設備資金)、7年以内(長期運転資金)
<制度概要>
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/0227shikinguri4.pdf
※事業計画等の必要書類は、以下、日本政策金融公庫HPをご覧ください。
http://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html
■認定支援機関:日新税理士事務所の役割
【事業計画の策定支援】
(1)事業者の新たな取り組みの内容の確認、評価等を致します。
(2)専門的知識等をもとに、事業計画の妥当性等を評価し、必要に応じ、事業計画
の改善等を支援致します。
【事業計画の実行支援】
(1)半年に1回を目安として、事業者が事業計画に従い、実行する事業の進捗状況
を把握致します。
(2)事業計画の進捗状況に応じ、事業計画の見直し等、事業者に対し経営指導を実
施致します。
日新税理士事務所は、経営支援等認定支援機関として
認定されております。
上記、融資の利用を検討されていらっしゃる方は
お気軽にご相談くださいませ。
今日も読んで頂きましてありがとうございました。
とても感謝致します。
また、読んで頂いたあなたにとって、今日も明日も
素晴らしい日となりますように祈念しております。
- 2013.09.10 Tuesday
- 認定支援機関
- 11:26
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- by 大阪 税理士 桐元 久佳