印紙税の非課税受取金額が5万円に改正!
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました!
(平成26 年4月1日以降作成されるものに適用されます)
現在は、「金銭又は有価証券の受取書」について、記載された
受取金額が3万円未満のものが非課税とされています。
しかし平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました!
つまり・・・5万円未満の受取の場合、
印紙が不要となります。
印紙代 塵も積もれば・・・ 山となります。
馬鹿にならないので、4月1日以後 気をつけてくださいませ。
なお、間違って印紙を張った場合は、
所轄の税務署で「過誤納金」として還付できます。
還付手続きは、国税庁のHPを参考にしてくださいませ。
国税庁HP 国税庁 印紙税 過誤納金 還付請求
「金銭又は有価証券の受取書」とは?
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は
有価証券を受領した者が、その受領事実を証明する
ために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や
「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の
受領事実を証明するために請求書や納品書などに
「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、
さらには、「お買上票」などと称するもので、
その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を
証明するために作成するものであるときは、金銭又は
有価証券の受取書に該当します。
引用・参照 国税庁HP 印紙税改正の案内
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今日も読んで頂きましてありがとうございました。
感謝致します。
また、読んで頂いたあなたにとって素晴らしい
日となりますように。
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大阪の税理士 日新税理士事務所
共著ですが、桐元の初の著書
「これで安心!財産目録と遺言書の書き方」
よかったら読んでくださいね。
- 2014.03.27 Thursday
- 税務情報
- 18:27
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- by 大阪 税理士 桐元 久佳