印紙税の非課税受取金額が5万円に改正!

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    JUGEMテーマ:ビジネス
     
    「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました!
    (平成26 年4月1日以降作成されるものに適用されます)

    現在は、「金銭又は有価証券の受取書」について、記載された
    受取金額が3万円未満のものが非課税とされています。

    しかし平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
    受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました!

     つまり・・・5万円未満の受取の場合、

     印紙が不要となります。


     印紙代 塵も積もれば・・・ 山となります。

     馬鹿にならないので、4月1日以後 気をつけてくださいませ。

    なお、間違って印紙を張った場合は、

    所轄の税務署で「過誤納金」として還付できます。

    還付手続きは、国税庁のHPを参考にしてくださいませ。

     国税庁HP 国税庁 印紙税 過誤納金 還付請求  


    「金銭又は有価証券の受取書」とは?

    「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は
    有価証券を受領した者が、その受領事実を証明する
    ために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。

    したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や
    「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の
    受領事実を証明するために請求書や納品書などに
    「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、
    さらには、「お買上票」などと称するもので、
    その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を
    証明するために作成するものであるときは、金銭又は
    有価証券の受取書に該当します。

    引用・参照 国税庁HP 印紙税改正の案内

    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

    今日も読んで頂きましてありがとうございました。

    感謝致します。

    また、読んで頂いたあなたにとって素晴らしい
    日となりますように。

    ==============================================


    大阪の税理士 日新税理士事務所

    共著ですが、桐元の初の著書

     「これで安心!財産目録と遺言書の書き方

    よかったら読んでくださいね。










    ゴルフ会員権の売却損、損益通算できるのは今年の3月まで!

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       これまでは他の所得などと合わせて総合課税の対象だったのですが…

      税制改正のたびに見直しの案件に上がっていた
      「ゴルフ会員権等の譲渡損失と他の所得との損益通算」が
      ついに打ち切られることになりました。

      平成26年度税制改正大綱に、
      「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することが
      できない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、
      保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を
      加える」
      ことが盛り込まれました。



      平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等から適用されます。


      現行制度では、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は
      譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて
      総合課税の対象となります。 

      このため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や
      給与所得など他の所得との損益通算できます。


      損益通算とは?

       個人は、所得の種類によって税金の計算がことなりますが
       最後に合算して税金を計算します。

       事業所得や給与所得の黒字部分と譲渡所得の赤字を合算できるのです。


      具体例をだすと

       給与所得 500万  源泉所得税 57万

       譲渡所得 −300万

        給与所得 500万 − 譲渡所得 300 = 200万

       200万に課税されるので、57万の源泉所得税は、
       納めすぎとなるので、還付されるのです。


        結論:含み損のあるゴルフ会員権は3月までに売却を!


      もちろん、大好きなゴルフ場で手放したくない場合は別ですが。


      所得税法(施行令第178条)では、他の所得との損益通算及び
      雑損控除ができないものとして、下記のように具体的に列挙しています。

      (1) 競走馬その他射こう的行為の手段となる動産

      (2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産

      (3)生活の用に供する動産で(施行令)第25条の規定に該当しないもの



       (3)は、譲渡所得について非課税とされる30万円以下の宝石、
      書画、骨董などを含む生活用動産です。


      今回の改正では、
      (2)の範囲に、「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で
      所有する不動産以外の資産」を加えました。 

      具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産ということになります。


      適用となる本年4月1日以降は、上記の条文に規定する競走馬や
      別荘などを売却した場合と同様に、分離課税に移行し、
      他の所得との損益通算や雑損控除ができなくなります。


      今年4月1日以後に行うゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡から
      適用となりますので、あと約3週間の短い期間しか残されていませんが、
      もし譲渡損失が出るゴルフ会員権等を所有し、利用もしていない場合には、
      損出しのラストチャンスとなります。 早めの売却を検討してくださいませ。


      なお、法人が所有するゴルフ会員権等は、これまでと変わらず、
      譲渡損失を損金計上することができます。






      ゴルフ会員権の売却損、損益通算できるのは今年の3月まで!

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        これまでは他の所得などと合わせて総合課税の対象だったのですが&

        税制改正のたびに見直しの案件に上がっていた
        「ゴルフ会員権等の譲渡損失と他の所得との損益通算」が
        ついに打ち切られることになりました。

        平成26年度税制改正大綱に、
        「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することが
        できない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、
        保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を
        加える」ことが盛り込まれました。


        平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等から適用されます。


        現行制度では、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は
        譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて
        総合課税の対象となります。 

        このため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や
        給与所得など他の所得との損益通算できます。

        損益通算とは?

        個人は、所得の種類によって税金の計算がことなりますが
        最後に合算して税金を計算します。

        事業所得や給与所得の黒字部分と譲渡所得の赤字を合算できるのです。


        具体例をだすと

        給与所得 500万  源泉所得税 57万

        譲渡所得 −300万

        給与所得 500万 − 譲渡所得 300 = 200万

        200万に課税されるので、57万の源泉所得税は、
        納めすぎとなるので、還付されるのです。



        結論:含み損のあるゴルフ会員権は3月までに売却を!


        もちろん、大好きなゴルフ場で手放したくない場合は別
        ですが。


        所得税法(施行令第178条)では、他の所得との損益通算及び
        雑損控除ができないものとして、下記のように具体的に列挙しています。


        (1)競走馬その他射こう的行為の手段となる動産

        (2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に
        供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で
        所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産

        (3)生活の用に供する動産で(施行令)第25条の規定に該当しないもの


        (3)は、譲渡所得について非課税とされる30万円以下の宝石、
        書画、骨董などを含む生活用動産です。


        今回の改正では、
        (2)の範囲に、「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で
        所有する不動産以外の資産」を加えました。 

        具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産ということになります。


        適用となる本年4月1日以降は、上記の条文に規定する競走馬や
        別荘などを売却した場合と同様に、分離課税に移行し、
        他の所得との損益通算や雑損控除ができなくなります。


        今年4月1日以後に行うゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡から
        適用となりますので、あと約3週間の短い期間しか残されていませんが、
        もし譲渡損失が出るゴルフ会員権等を所有し、利用もしていない場合には、
        損出しのラストチャンスとなります。 早めの売却を検討してくださいませ。


        なお、法人が所有するゴルフ会員権等は、これまでと変わらず、
        譲渡損失を損金計上することができます。
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        相続税が増える!? 財務省の税制改正案

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          JUGEMテーマ:ビジネス

           平成23年1月26日(水)、財務省ホームページで
          「所得税法等の一部を改正する法律案」が公表されました。

          財務省のホームページ

          http://www.mof.go.jp/houan/177/houan.htm#sy2


          今日はそのうちで……

          資産税について、見ていきましょう♪

           

          1. 相続税の基礎控除を

           「5,000 万円+1,000 万円×法定相続人数」

             から

           「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」

           に引下げ

          2. 相続税の最高税率を55%に引き上げるなど
           税率構造の見直し


          3.相続税の死亡保険金に係る非課税枠の対象となる
           法定相続人を未成年者、障害者及び被相続人と
           生計を一にしていた者に限定


          4.相続税額に係る未成年者控除及び
           障害者控除の控除額の引上げ


          5.贈与税について、直系卑属(20 歳以上)を
           受贈者とする場合の税率構造を緩和


          6.相続時精算課税制度について、受贈者に20 歳以上
           の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を
          「65 歳以上」から「60 歳以上」に引下げ

           


          では、1から順に影響について見ていきましょう♪

          仮に…ご夫婦に子供が3人という家庭の場合、
          生命保険金や退職金がなかったとしても

           基礎控除 5,000万 + 1,000万 × 4人
           となり、9,000万円の財産を持っていても、相続税の
           対象となりませんでした。


          しかし、改正案によると
           
           基礎控除 3,000万 + 600万 × 4人
           5,400万以上の財産があると相続税の対象となります。

           3,600万円の差が生まれます。


          さらにさらに、仮にですが、2で『税率構造』を
          見直すという案がありますが…

          仮に今の税率で考えた場合、

           3,600万円に対する相続税は、

           3,600万 × 20% − 200万(控除額) 

           520万円となります。


          従来なら無税だったのが、520万の負担となります。

           

          相続税を負担している人が少ないことが以前から議論されており、
          課税対象者を増やそうとしていましたが……

          かなり、この改正で相続税の納税者は増えそうですね。

           

          そして、従来は相続税対策の一環で、
          生命保険も活用することがあったのですが、

           生命保険の非課税対象者は、未成年者、障害者及び
           被相続人と生計を一にしていた者に限定されました。

           

          非課税控除がとても減ります。

           

          1〜4で増税、5と6が減税。

          しかし、中身を考えると、今年の改正案は、かなり増税。

          ムチとアメのバランスで考えると……


          この改正のムチは痛すぎます!!

           

          明日以降に「個人所得税」、「法人税」について
          随時アップしていきます。

          ただ、これは財務省の改正案なので、
          確定ではございませんので、、、

          今後の情報収集には、お気をつけくださいませ。

          〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

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          社長の給料に関する税制改正情報!

          0
            税理士なのに税金の記事が…


            ということで、税金ネタのご案内!


            平成19年度の税制改正の概要で注目すべき点を

            ピックアップして記事にしていきます。


            ■ 第 一 弾

            「同族会社の社長の給与に対する給与所得控除が損金にならない」

            という改正が平成18年度の税制改正で盛り込まれました。


            対象になる会社は下記の条件を【ともに】満たした会社です。


            ●その会社の社長とその親族が発行済み株式の90%以上を持っている会社

            【で】

            ●その会社の社長とその親族が常勤役員の過半数を占めている会社


             なお、上記の要件は期末時点での判定です。

             
             ただし、これらの要件を満たしても、


             下記の【いずれか】に該当すれば、増税されません。


             簡単に説明するので厳密な表現は避けます。


            ●「法人の所得+社長の給与」が800万円以下

            ●「法人の所得+社長の給与」が800万円超、3,000万円以下で、

             かつ、社長の給与が「法人の利益+社長の給与」の2分の1以下


            *社長の奥さんやお子さんも給料をもらっていたら【社長の給与】に
             
             合算して考えてください。



            多くの中小企業では、増税される改正が平成18年度に

            されました。


            例えば  社長の給料 900万円 

                 会社の所得 300万円 =合計すると1200万

             という会社の場合は、増税されたのです。


            しかし、平成19年度税制改正の概要では、


             【800万】の基準が【1600万】に変更されました。


            つまり例の会社(合計1200万)は、増税されないことに

            なるんです。



            なお、今期の申告は、平成18年改正が生きているので、

            基準の金額は、【800万】です。

            お間違いないように。


            書いている内容が理解できない!

            という方は、

             相談窓口へどうぞ〜 
            〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

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            未だに参考になります。
            サービス業の原点です。

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            サービス業の方必読の本!
            とにかくリンクとパクリの
            思想を学ぶためだけでも
            読む価値ありです。

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            簡単に読めるのですが、
            奥の深〜い内容です。

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            てくれる素晴らしい本です。

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