創業補助金のご案内
==============================================
平成27年3月2日〜11月15日までに創業予定の方々へ
今年も昨年に引き続き、アベノミクス経済対策の一貫として
これから開業予定の方向けの「創業補助金」が創設されました。
(補助対象者)
平成27年3月2日から11月15日までに、「個人事業として創業予定の個人」又は
「会社設立予定の個人」で、下記3つの要件に当てはまる方
※残念ながら、既に個人事業で開業された方や、既に法人を設立された方は
対象外となります。
既に開業済みの方は、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」を
活用してくださいませ。
・既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディ
アの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出
する事業であること。
・金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。
・認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受けることに
ついて、確認書への記名・押印により、確認されること。
日新税理士事務所も認定支援機関ですので、お任せください!
最高200万円の補助金支給
(補助対象となる経費)
創業及び販路開拓に必要な「店舗借入費、設備費、人件費、
マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等」
→ 経費になるかならないかは、募集要項にも記載があります。
補助金の募集要項
ようわからんから・・・
相談乗ってとおっしゃる方 お気軽に電話・メールくださいませ。
日新税理士事務所への問い合わせは・・・こちら
(補助内容)
上記の創業等経費に対して、「2/3補助 200万円上限」
申請期限は
平成27年3月31日迄です。
(申請期間)
平成27年3月2日〜平成27年3月31日17時(必着)
※なお電子申請の場合は平成27年4月3日
今日も読んで頂きましてありがとうございました。
感謝致します。
また、読んで頂いたあなたにとって素晴らしい
日となりますように。
=============================================
大阪の税理士 日新税理士事務所
共著ですが、桐元の初の著書
「これで安心!財産目録と遺言書の書き方」
よかったら読んでくださいね。
Amazonでの購入はこちら
→ これで安心! 財産目録と遺言書の書き方
- 2015.03.09 Monday
- お仕事日記
- 14:01
- comments(0)
- -
- -
- -
- by 大阪 税理士 桐元 久佳